東名高速道死傷事故の判断は


昨年6月、東名高速道で起きた死傷事件の公判が横浜地裁で始まった。その中で被告の行為が危険運転致死傷罪に当たるかどうかが争点となった。これに対して弁護側は「停車後の事故に適用できない」と無罪を主張した。

法の解釈はさまざまであるが、当事件に関して言えば、ひとつに停車した場所が問題となる、高速道路上は停車してよい場所なのかを考えねばなるまい、それも追い越し車線上となれば大惨事となることは誰しもが認めるだろう。この状況下に追い込んだ被告に何の罪もないと言えるのか、殺人罪に準じた罪と判断するのが当然であろう。被告本人はかっとなって被害者側の車を追い越し停車させたという、かっとなったに殺意はないが、4人の死傷者を出したことの罪は大きい。

確かに危険運転致死傷罪の条文はすべてに運転中の文言がある。運転中とはどういった状態かが争点となった。しかし被害者本人の意思でなく被告の煽り運転から強制的に停車せざるを得ない状況に追い込まれた、となれば双方運転継続中であり、かつ道路上の監禁と捉えるのが正しい。だが実際に被害者の車に追突したのはトラックである、ここにも問題が残る。しかし、トラックには避け難い状況であることは明白であって、何らの罪はない。この事故で最も被害を受けたのがトラック運転者本人であることも考慮しなくてはならない。

仮に追い越し車線上に停車させ外へ連れ出さなかったならこうした惨事は防げたのである。その遠因は被告の行為からだ、となればたとえ遠因といえどもトラック側に何ら過失がない限り監禁罪、暴行罪を視野に危険運転致死傷罪の適用が妥当か。「長き裁判に正義なし」の格言を真摯に受け止めた判決を望みたい

2018.12


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